【海外赴任者】国際免許の基礎情報〜国際免許とは?、取得方法、注意事項〜

国際運転免許証について 海外赴任
国際運転免許証について

国や地域によっては車がないと生活できないところがあります。また、旅行や趣味で車は欠かせないという方もいるでしょう。海外への渡航が決まった方は、国際免許の取得を検討してみてはいかがでしょうか。手続きが面倒くさいと思われがちですが、意外と簡単です。

今回は、海外移住する方向けに国際免許の概要から取得方法、注意事項までまとめていきます。

必要な方は渡航前になるべく余裕をもって準備を進めてください。

国際免許とは?

日本で車を運転する際に免許が必要になるのと同様、海外でも免許が必要になります。
その一つが、日本と条約を締結している国で使える国際運転免許証です。

国際免許証で運転できる国(ジュネーブ条約締結国)

国際運転免許証は、1949年に拡充されたジュネーブ条約に基づいて発行されています。国際運転免許証が利用できるのは、このジュネーブ条約締結国になります。

渡航する国が加盟国かどうかの最新情報は、警視庁ホームページ「国外運転免許証が有効な国」をご参照ください。

国際免許の有効期限は?

国際運転免許証の有効期限は、発行から1年間です。
国際免許には日本の免許証のような更新がないため、必要であれば再度申請することになります。

国際免許の取得方法

申請は基本的に本人が行います。ただし、本人がすでに海外渡航中の場合に限って代理人が行うことも可能です。(代理人申請は、本人がすでに出国済み、かつ日本の免許証の有効期限が3ヶ月以上残っている場合に可能です。)

申請の条件

国際運転免許証の申請条件は以下の4つです。

①日本の運転免許(大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許、仮免許のみは除く)を持っていること
②日本の運転免許が有効期限内であること
③免許停止中でないこと(停止予定も含む)
④渡航の予定が証明できるもの(航空券や赴任辞令、ビザなど)を持っていること


上記4条件を満たしていない方は国際免許の申請ができないので、ご注意ください。

申請場所

国際運転免許証の申請はお住いの地域の
・各都道府県の警察署の運転免許課
・運転免許センター
・運転免許試験場

で行います。

受付時間は基本的に平日のみですが、場所によっては土日も受付していることもあります。お近くの警察署や運転免許センターに問い合わせてみてください。

必要書類(本人申請の場合)

必要書類はほとんどの都道府県で同じですが、一部の地域では印鑑が必要となるなど異なるケースがあります。念のため、お住いの警察署・免許センター等で事前に確認してください。

※以下の表は東京都で国際免許を申請する場合に必要な書類です。

【国際免許申請に必要な書類(本人申請)】

●日本の運転免許証(有効期限内のもの)
●写真1枚(縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影)
●古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証
●海外渡航を証明するもの(パスポート、飛行機のチケット、旅行会社から出された日程表等)

必要書類(代理人申請の場合)

本人がすでに海外渡航済み、かつ日本の免許証の有効期限が3ヶ月以上の場合に代理人申請が可能です。

以下の表は、東京都で代理人が国際運転免許証を申請する場合に必要になる書類です。

【国際免許申請に必要な書類(代理人申請)】

●運転免許証(有効期限残り3ヶ月以上)
●写真1枚(縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影)
●パスポートのコピー(未使用のページを含め、全ページ)
(※出入国記録が押印されているパスポートで、未使用ページを含め全ページのコピーが必要。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合は出入国記録が押印されないため、法務省から出入(帰)国記録を取得する必要があります)
●本人から代理人への委任状
●代理人の身分証明書(運転免許証等)

代理人は、親族を始めとする本人との関係を説明できる人であれば問題ありません。(会社の人なども可。)

所要時間・費用

申請から交付までの所要期間は、試験場・免許センターでは原則、即日交付です。ただし、警察署で申請する場合は最長2週間程度かかるので注意が必要です。(場所によって異なるので、事前にお近くの警察署へお問い合わせの上、計画的に進めていただくことをおすすめします。)

申請費用は2,350円です。クレジットカードでの支払いは不可で、各都道府県の収入印紙で支払います。当日、各会場で現金で購入することができます。

注意事項

日本の住民基本台帳に記載された人(日本国籍の人)が3ヶ月以内に出国し、再び日本に帰国した場合は国際運転免許証は使えません。つまり、日本国内で国際運転免許証は使えないので気をつけてください。

日本で運転する場合は、日本の運転免許証を必ず携帯するようにしてください。

参考:警視庁ホームページ「国際運転免許証で運転できる期間」

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